2009年10月 8日 (木)

チャップリン格安DVD裁判について

本日のニュースでチャップリンの著作権が存続するという内容の最高裁の判断 が出ました。

このニュースの文だと非常に省略されていて誤解を生むような内容となっていますので
補足したいと思います。

まず裁判を起こしたのは海外のチャップリンの著作権を管理している団体です。
遺族や親戚等が起こした裁判ではありません。
著作権譲渡を受けてビジネスをしている会社という事になります。

裁判の論点は映画の著作者が団体か個人かという事です。
つまりチャップリンが主演、脚本、監督をしていても
制作費などを出した企業などがいるので
一般的に映画は共同著作物である場合が多いのですが
チャップリンの映画に関しては知名度やチョップリンの個人の創作の割合などが
非常に大きく、個人著作物ではないのか?という争いになったわけです。

しかし旧著作法では映画の著作権の位置づけが曖昧で個人著作物にあたるという判断となったわけです。
(ちなみに音楽著作権も旧法では歌手のみに著作隣接権ではなく著作権が与えられています)

そして「著作権は死後38年間」となっていますが
ここも説明不足なのですが
旧著作権法では本人の死後38年間(現著作権法は50年間:1971年施行)となっていますが
作品の公開から50年、又は著作者の著作権保護期間のどちらか長いほうを採用する
という事になるので
旧法における死後38年を適用した事になります。
ややこしい。

今の著作権法では著作者の死後50年、映画の公開から70年です。

こういう知的財産のニュースに関しては旧法や国際的な解釈の相違があるので
ニュースを配信するメディアにはもっと丁寧な記事を望みます。

著作権フリー音楽素材集
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2009年9月18日 (金)

最近の著作権にまつわる話題

日本国内法では音楽に関係する著作権は
作者が本名の場合、連名の場合は死後50年。
団体、芸名の場合は公表後50年となっています。
一方レコード会社、演奏家などが関係する著作隣接権は
演奏された年から50年。
レコードの場合は最初の発売から50年となっています。
発売・公開されない録音物は録音してから50年です。

国内法では全て50年なのですが
海外では違うのです。

アメリカは全て95年に延長をしました。
EU連盟も2008年4月に著作隣接権も含めて70年にする法案が可決したようです。
お隣韓国も70年を採用しています。

この流れで日本も70年に・・という議論が始まっているのですが
なかなか進んではいません。
文化を広めるという意見と財産を守るという意見がうまく交わらないのです。
しかし日本に対しては正式に全米レコード協会と国際レコード協会から
著作権、著作隣接権の保護期間を最低70年にひきあげなさい という通達が来ているようです。

日本の立場からすれば著作権収益は輸入が大きく占めていて 
いわば赤字です。
この赤字がさらに増える事になるのでしぶっている・・といった感じでしょうか。

しかしこのまま50年でいくと大きな問題が起こりかねません。
それは日本盤発売を許可しない という最悪の結果です。

つまり、国際的には最小70年にしましょう となっている著作物の権利が
日本のレコード会社とライセンス契約をしてしまうと
本国より20年も早く著作権が切れてしまうのです。

そうなれば日本は本国のCDを輸入してくれ となるのです。
輸入はどの企業でもできますから国内のレコード会社の洋楽部門は大きなダメージを受けます。
いままでの流れだと
アメリカに正式に法改正を言われた場合100%その通りになっています。
もう命令に近いのです。

ですから日本国内での著作権保護期間が70年に延びる日もそう遠くはありません。

良い事と悪い事があるので一概に喜んだりも出来ないのが現状です。

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2009年9月16日 (水)

著作者人格権について

作曲や作詞の著作権は著作者人格権の中に含まれます。
じゃあ他の権利って何だ?というと
おふくろさん問題でもあったように
著作者の意思で使用用途などに規制がある場合 
これも著作者人格権。
音楽に限って例をあげると
作曲者が自分の作品はポルノ表現がある映像には使って欲しくないという意思を示している。
又は遺言状に記載されている。

こんな場合です。
ですからロックバンドが「俺たちの曲をロック以外のアレンジで演奏しては駄目だ」
と言えば尊重される事となります。
しかし法律では常識的な使用方法であれば良い という事になっているので
通常の演奏活動やBGM使用に対しては訴えが効かないかもしれません。

もっと厄介なのは どうやらこの著作者人格権には保護期間が存在しないらしいのです。
というよりは明確に他の著作権のように年数が書かれていません。

つまり遺言などでこれについて触れていた場合は本人の死後50年以上経過しても
有効となるのではないかという事です。

音楽ではあまりないですが宗教的、民族的な意味をもつデザインや絵画に関してはこういった問題が起こりえると感じました。

それにしても憲法で漢数字を使うのはいい加減終わりにして欲しいですよね。
非常ーーに読みにくい

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2009年9月 2日 (水)

ビートルズの全アルバムのリマスター盤発売

ビートルズのリマスター盤発売

ここで紹介するまでもなく巷で話題のビートルズリマスター。
少し変わった視点から見てみたいと思います。

上記リンクのCDジャーナルのページに書かれている文面に

リマスターは、ロンドンにあるEMIのアビイ・ロード・スタジオで4年がかりで行なわれました。最新のレコーディング・テクノロジーに加え、ヴィンテージ のスタジオ機材も用いながら、オリジナルのアナログ・レコーディングを注意深くデジタルに移し替え、オリジナルのリリース以来、もっとも原音に近いサウン ドに仕上がっているとのこと。

とあります。
通常のリマスターというのは当時のマスターテープにマスタリング処理を施して
CD用に音質補正をしなおすという工程で完成する訳ですが
今回のビートルズの場合は少し違うようです。

最初の頃のアルバムはモノラルで収録されているようですが、それをステレオにする事は不可能です。
それに記事の文面にあるように"4年がかり" "オリジナルのアナログ・レコーディングを注意深くデジタルに移し替え"という表現からすると
おそらくリマスターではなくリミックスではないのか?とも推測できます。

リミックスとは当時のオリジナルのアナログマルチテープからバラバラの音をデジタル化して、既に発売されている音源を元に忠実に今の機材でレプリカミックスを作っていくという事だと思われます。

何故そんな事をするのか?と疑問に思う方もいると思いますが
ここに著作権という法律が大きく影響している事は間違いありません。

ビートルズの最初の曲は1963年に発売されています。
現在の著作権法では発売された翌年から50年で著作権は保護されなくなります。
2014年から順次著作権が無くなっていく計算になります。

今まで著作権(複製権など)で莫大な利益を上げていた商品が無料となっていくのです。
作曲者の権利は死後50年(海外だと75年のところも有)有効になりますから、完全フリーではないのですが、

レコード

から複製したCDを著作権使用料のみ払えば誰でも

販売

する事が可能になってしまいます。

そこで著作権の有効年数を伸ばす為にリマスターではなくリミックスとして新発売するのではないかと思うのです。
著作権とは創作活動のみに与えられる権利で既に完成している作品を弄ろうがマスタリングしようが新しい権利は発生しません。
しかしミックスダウンから行うとすれば創作活動として新たな著作権が発生すると思われます。

どうでしょうか?
ついにポップスの世界にも著作権消滅の波がやってきてしまいました。
よく考えれば本人と当時関わっていた人達以外がいつまでも人の著作権で巨額の利益を受け取るというのもおかしな話なのかもしれません。

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2009年8月 6日 (木)

JASRACと公正取引委員会

JASRACが公正取引委員会から2月27日付けで受けた排除措置命令について、これを不服とする審判請求に基づき審判手続が開始され、第1回審判期日が行われました。
詳しくは↓
JASRACプレスリリース

この問題なんですが独占禁法という言葉だけが先走っている印象を受けます。
明確な使用割合に基づいた料金徴収をしろ という内容なのですが
実に難しい問題です。

普通はこういった問題は利用者(放送局)側が困っているからという図式があると思うのですが、今回の場合は少し違います。
公正取引委員会という第3者がわって入って来た感 が否めません。

今回の裁判で何が変わるのでしょうか?
放送局からすれば数年後に実地する予定の全曲申請制度が前倒しになる事になりそうです。
全曲申請とはどの番組にどの曲を何分使ったかという申請をするというものですが
これをやるとなるとコスト・時間・人員などの問題で非常に負担が大きくなるのです。

地方のラジオ局などはこれを行っているところもあるようですが
今までどんぶり勘定でやってきた事を全部申請しろとなるのは大きな事ですよね。

結果どちらに転んでも全曲申請というのは実地される予定なのですが
今までしてこなかったという事実は皆さんどう捉えるでしょうか?

包括契約で徴収した膨大な料金の著作権者への支払い が明確にされていない事が問題ではないかと思っていますが、ここが透明化される為には全曲申請が必要なんです。
放送局と同じように有線放送、Youtube等も該当します。
毎日有線放送に流れる音楽も全曲申請になる日がくると思います。

大変ですね。実質仕事が増えるのはJASRAC側ではないという事ですね。

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2009年8月 3日 (月)

レコードのCD化サービスについて

昔のレコードをCDにして楽しみたい。i-podに入れて楽しみたい。

そう思う事はありませんか?

自分でできない場合は知人か業者に頼む事になるのですが

このレコードをCDにするサービス。
著作権法違反になる場合があるのをご存知ですか?

殆どの業者は気にしていないと思いますが
レコードをCDにする事は複製です。
しかも料金を取って行う業務ならば明らかに個人の利用を超えています。

同じように昔のラジオを録音したカセットテープをCDにしたりするサービスも
同じだと思ってください。

決して脅すわけではありませんが、厳密に言うと法律上問題がある行為が野放しになっている
という事を少し気にしてみてください。

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2009年7月24日 (金)

楽曲の買取をめぐる訴訟例

以前このブログで取り上げました楽曲の買取 についてですが
今日は実際にJASRACと作家、映像出版社の結審訴訟例をご紹介します。

http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-07-12.html

長い文章が紹介されていますが
被告はJASRACに2825万6336円を支払えという判決が出ています。

まさしくこれは「JASRAC全信託の作曲家の楽曲買取」によるトラブルの典型的なものです。

判決内容は詳しく読んでいただくとして
簡単に説明しますと

・作曲家AはJASRACの全信託会員だった。
・ビデオ出版社BがAにビデオ中に使うBGM用音楽の作曲を依頼した。
・BはAに対して「曲の買取契約の報酬」として金銭を支払った。
・JASRACはBに対して「ビデオに使った曲の複製権分の支払い」を求めた。

ここで裁判の論点は
1、BがAに支払った報酬は楽曲の買取、複製までを含めてたものだったのか?
2、JASRACとAとの信託契約内容に沿った事例であるか?

結果支払いを命じる理由については
1、BがAに支払った報酬金はビデオ販売本数に関係の無い一定金額だったので、複製権までを考慮した金額とは言えない。作曲する作業に要する手数料ような解釈とする。
2、Bは信託契約と複製に関しての著作権使用料、楽曲の買取契約の合理性を理解しており、”今回は知らなかった”では済まされない。知らなかったとしても支払いを拒否できる理由にはならない。

という経緯でJASRAC勝訴という判決が出ています。(18万1121円は減額されました)

どうでしょうか?

これはJASRAC信託作家全てに当てはまる可能性がある案件です。

聞くところによりと音楽出版社がCDを出す際にたとえ1曲の作曲でも
作曲家に対してJASRAC信託契約を勧めるのが通例となっているようですが
作曲家の仕事内容によっては弊害がでる可能性があるだけでなく
知らずに作曲を依頼した側にも多額の負担を強いる結果になりかねません。

作曲依頼は慎重に・・ですね。

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2009年7月22日 (水)

アベフトシさん

元THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのギタリスト
アベフトシさんがお亡くなりになったそうです。
http://www.rockin-blues.com/futoshi_abe_html/index.html

個人的な事ですがここで報告させて下さい。

ご冥福をお祈りします。
天国でもかっこいいギターを響かせてくれる事でしょう。

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2009年7月16日 (木)

著作権フリーという言葉の弊害

001091著作権フリー音楽

googleに入れれば 9,800,000件のページがヒットします。

アマチュアが趣味で作って無料で配っているものから大手企業まで様々です。

ここでひとつ大きな問題があります。

「著作権フリー」とは?何なのでしょうか?
誰が使い始めたのかわかりませんが弊社の製品も含め多くの場合は
「規約内での使用方法なら著作権使用料を別途収めなくて良い」
という意味で使われています。

本来は条件付著作権フリー音楽と表すべきところでしょうか。

しかし多くの製品や業者が存在していますのでここに問題があるのです。

よーく規約を見てみると
「国内使用に関してはJASRAC等への支払いは必要ありません」
「テレビ・ラジオ放送への使用は自由です」

と書いてある製品やメーカーが存在します。
しかも結構な大手です。

これはどういう意味なのでしょうか?
音楽を自社制作せずにCDを輸入販売している代理店、又はライセンス契約をしているメーカーの場合が多いのですが
国内使用限定と表記されています。

という事は海外での使用は禁止している、又は料金がかかるという意味です。

では海外とは?何処からでしょうか?
海外でのDVDや放送はもちろんNGなのですが
インターネット公開はどうなるのでしょうか?
答えは NG です。

観覧可能なサイトにアップする行為が国内ではなくなるのです。

という事はインターネット使用が想定されていない時代の音楽はどうなるのでしょうか?
極めて濃いグレーと言えると思います。
規約に書いていない事は できる のではなく やらない方が良い と解釈されます。

という事で輸入CDの殆どは国別に各メーカーがライセンス契約している事でしょうから
その国ごとに許可を取る(支払いをする)必要があるのです。

全然著作権フリーじゃないですね。

さらに国内メーカーでも以前触れましたJASRAC会員問題により
作曲家がJASRACの信託会員である場合があって(名前がはっきり出ています)
国内での使用制限+放送・無料配布限定となっているところもあります。

しかし放送で使えるのは包括契約をJASRACと結んでいる業者に限定されますから
非常に狭い範囲でしか使えない音楽素材を
「著作権フリー音楽素材」として販売しているのです。

大きな問題が発生する可能があるのに、同じ表記で販売されるのです。

さて、弊社の音楽素材集は完全に自社制作です。
JASRAC登録作家も一切起用していません。
輸入も制作委託も買取もしていません。

安全に使えて高品質。
おまけに財布に優しい金額でご提供させていただております。

Youtubeの投稿ビデオに企業プロモーションに、DVD作品に
幅広くご利用頂けます。

センターラインレコードHP

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2009年6月19日 (金)

ケーブルテレビショー2009へ行ってきました

Ca390303東京国際展示場で開催されているケーブルテレビショー2009に行っててまいりました。
地上デジタル波放送への移行を含めて。テレビ・放送業界は色々と新しいサービスが始まっています。

ケーブルテレビの強みは双方向データ通信が挙げられますが
高齢化社会を見据えての地域情報や緊急速報など、自治体が取り組みべき課題が結構簡単にクリアーできるかな?とも思えました。

インターネットサービスが普及した現在では映像を見ることに対価を支払うという意識が薄くなっていると思われますが、インターネット・地デジ・緊急災害情報・電話等が一括で受けられるサービスがあれば便利ですよね。

映像用音楽素材集のCLR Ca390304

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