チャップリン格安DVD裁判について
本日のニュースでチャップリンの著作権が存続するという内容の最高裁の判断 が出ました。
このニュースの文だと非常に省略されていて誤解を生むような内容となっていますので
補足したいと思います。
まず裁判を起こしたのは海外のチャップリンの著作権を管理している団体です。
遺族や親戚等が起こした裁判ではありません。
著作権譲渡を受けてビジネスをしている会社という事になります。
裁判の論点は映画の著作者が団体か個人かという事です。
つまりチャップリンが主演、脚本、監督をしていても
制作費などを出した企業などがいるので
一般的に映画は共同著作物である場合が多いのですが
チャップリンの映画に関しては知名度やチョップリンの個人の創作の割合などが
非常に大きく、個人著作物ではないのか?という争いになったわけです。
しかし旧著作法では映画の著作権の位置づけが曖昧で個人著作物にあたるという判断となったわけです。
(ちなみに音楽著作権も旧法では歌手のみに著作隣接権ではなく著作権が与えられています)
そして「著作権は死後38年間」となっていますが
ここも説明不足なのですが
旧著作権法では本人の死後38年間(現著作権法は50年間:1971年施行)となっていますが
作品の公開から50年、又は著作者の著作権保護期間のどちらか長いほうを採用する
という事になるので
旧法における死後38年を適用した事になります。
ややこしい。
今の著作権法では著作者の死後50年、映画の公開から70年です。
こういう知的財産のニュースに関しては旧法や国際的な解釈の相違があるので
ニュースを配信するメディアにはもっと丁寧な記事を望みます。
著作権フリー音楽素材集
http://www.centerlinerecord.com
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